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他社で正社員として働いている職員の給与の扱いについて

よろしくお願いします。

他社で月~金に正社員として働いている職員を、週一程度のパート契約で雇用したいと思っています。
パターンとしては2つ考えていて、週に1日、土曜日の勤務とするか、日を決めずできるところで出勤またはリモートで勤務してもらうか、ですが、本業と家庭の都合もあり、できれば後者の日を決めずできるところでこなしてもらうのが負担が少なくていいのかなと思っています。

問題は給与なのですが、まず正社員として働いているので、こちらでの勤務がすべて時間外賃金の対象になるのではないか、という点。土曜日にしろ、平日の他社での勤務後にしろ、1.25倍の支払いが必要になるのでしょうか?

また、時間給ではなく、労働時間に関わらず月額18,000円、というような契約でも問題ないでしょうか?(最賃×1.25×3h×4回というような根拠で)

仕事内容としては、社会保険関係、給与等の労務、会計になります。
起業するタイミングでの雇用で、都合上しばらくは取引等が少ないため、これぐらいの時間があれば十分で、本人は無償でも協力したいと言ってくれているのですが、契約がないと法人外部の人間ということになってしまうので、こういう内容の業務を任せるのは法的に問題があるのではないかと思い、その点も相談させていただきたいです。

よろしくお願いします。

投稿日:2026/08/07 11:39 ID:QA-0171151

kujiraさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/08/07 12:02 ID:QA-0171155

相談者より

ありがとうございます。
やはり1.25倍が必要ということですね。
月額契約については、勤怠申告方法など事前にしっかり取り決めをするを必要があり、場合によっては追加支給が必要ということがわかりました。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。

投稿日:2026/08/07 15:24 ID:QA-0171169大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2026/08/07 12:22 ID:QA-0171156

相談者より

ご回答ありがとうございます。

月額契約では、注意点がたくさんあり、きちんとした日数、時間などの目安を設定するのが安全ということですね。
たしかに、100%残業がないとも言えないかもしれないです。

契約については、契約の形式より実態が重視されるとのこと、よくわかりました。
通勤等労災のこともあるので、やはり契約はきちんとすることが必要ですね。

ありがとうございました。

投稿日:2026/08/07 15:28 ID:QA-0171170大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

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投稿日:2026/08/07 12:59 ID:QA-0171160

相談者より

ご回答ありがとうございました。

本業後他社で割増無しで働いているという職員がいたので、なにか該当しない雇用もあるのかと思っていましたが、割増賃金は必須なんですね。

月額の件、しっかり内容を明確にしておかないと18,000円全部が基本給とみなされることもあるんですね。勉強になりました。

無償協力はやはり避けるべきですね。法律違反になるのも困りますし、実際担当者名など明記して申請することも多いので、職員でなければ記入のしようがないですし、相手も問い合わせる相手がいないというのは困りますよね。

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2026/08/07 15:36 ID:QA-0171172大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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