労働条件明示法改正★既に雇用してる労働者の対応

既に雇用している労働者に対して、改めて労働条件明示が必要か?
⇒1.無期雇用正社員に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません。
新たな明示ルールは、
令和6年4月1日以降に締結される労働契約について適用されます。
⇒2.有期契約労働者については、契約の更新は新たな労働契約の締結であるため、
令和6年4月1日以降の契約更新の際には、新たなルールに則った明示が必要となります。
このコラムを書いたプロフェッショナル
小高 東(オダカ アズマ)
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。

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得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、法改正対策・助成金、労務・賃金、安全衛生・メンタルヘルス |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区 |
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