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定年再雇用者の給与について

定年再雇用者の給与について質問です。
一般職ではなく、管理職者が60歳定年、再雇用した場合の給与の質問です。
契約では、月給制で、1か月フル勤務者は一率で27万円に定めてあります。
1か月のフル勤務ではなく、1か月の稼働日数の3/4の人は、月給を25万円にしています。
つまり、最初の契約の段階で、1か月のフル勤務者は27万円、1か月の稼働日数の3/4の人は、25万円です。
今回の質問ですが、25万円で契約している人ですが、3/4を超えた場合は、1日:15,700円を加算する契約です。最近、業務が忙しく、3/4を超えて勤務する場合が多いのですが、その場合、3/4を超えて2日間も勤務すれば、281,400円となり、フル勤務者の27万円を超えます。
これは、流石に、おかしいと思いますので、超えないように、再契約をしたいと思いますが、どのようにすれば良いでしょうか?
1案として、25万を超えた場合、27万の差、2万円を3/4を超えてフル勤務迄、徐々に上げていく(最大27万円)。
2案としては、3/4勤務は25万円、3/4勤務を超えて例えば、16日勤務は、25.5万円、17日勤務は26万円で、最大27万円。
何か良いアイデアあればお願いします。

投稿日:2015/06/15 18:10 ID:QA-0062756

ひらちゃんさん
愛知県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、管理職者であるなしに関わらず、文面のよう月給の決め方につきましては、会社が経営状況を踏まえて処遇方針を決めた上で自己判断で決定されるべき事柄といえます。

しかしながら、「1か月フル勤務者は一率で27万円」「1か月の稼働日数の3/4の人は25万円」「3/4を超えた場合は、1日:15,700円を加算」というのは、どうみましても整合性を欠いており、そもそも賃金制度設計自体の欠陥ともいえるでしょう。

但し、これが定年前までの雇用契約内容でしたら、再雇用については新たな労働条件に見直す事が可能ですので、この際4分の3勤務者の金額を時間比例分辺りまで減らす・1日の加算額を日割り額程度まで減らす等、公平性を保つ上でより適正な条件変更をされた方が望ましいでしょう。それで同意が得られなければ再雇用されなくとも直接の違法性はございません。

そうではなく、上記が定年再雇用契約自体の内容でしたら、これを変更する事は労働条件の不利益変更になりますので、不公平であっても変更には原則当人の同意が必要になります。それが難しい場合でしたら、労使間で真摯に交渉された上でこの度に関しましては文面に挙げられたような小規模な変更で落としどころを図る事が求められるといえるでしょう。

投稿日:2015/06/15 20:10 ID:QA-0062758

相談者より

とても参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2015/07/08 14:28 ID:QA-0062976大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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