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金曜日から土曜日の日跨ぎ勤務について

通常、実働8時間+休憩1時間の勤務体系です。金曜日に20時から翌土曜日の5時まで働いた場合、手当としてかかる費用を教えてください。
月曜から木曜まで8時間労働で、金曜日の始業時間は20時となります。

投稿日:2026/08/07 10:40 ID:QA-0171142

けいまささん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

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投稿日:2026/08/07 11:27 ID:QA-0171148

相談者より

早速にご回答いただき、ありがとうございます。実はこの勤怠に対し、所定休日出勤の手当を支給しており、非常に困惑しておりました(私は、中途で入社したため、この支給の経緯は不明)。自分の認識とすり合わせるため、今回質問させていただきました。非常に参考になりました。

投稿日:2026/08/07 11:45 ID:QA-0171152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/08/07 10:55 ID:QA-0171145

相談者より

早速のご回答、またそれぞれの詳細をありがとうございます。今回の勤務について、所定休日出勤手当を支給していたため、疑問に思っていました(私は中途入社のため、この支給の経緯がわかりません)。自分の考えとすり合わせさせていただきたく、質問させていただきましたが、大いに納得いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2026/08/07 11:48 ID:QA-0171153大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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