休業手当の元となる平均賃金について
いつも参考にさせていただいております。
今回のご相談ですが、業績の悪化により一時休業させる場合に、
平均賃金の6割以上の支給と決まっておりますが、
例えば、4月から3ヶ月休業させる場合、
4月の休業手当:1月2月3月の平均賃金の6割以上
5月の休業手当:2月3月4月の平均賃金の6割以上
6月の休業手当:3月4月5月の平均賃金の6割以上
となるのでしょうか?
そうすると、5月以降の対象平均賃金に休業手当が含まれるため、
明らかに額が少なくなってしまうのですが、
このような計算でよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/03/03 18:44 ID:QA-0015407
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
平均賃金の計算は「算定事由が発生した日」(※但し、賃金締切日があれば直前の締切日)以前の3ヶ月間について行なわれます。
休業の場合ですと、「算定事由が発生した日」とは最初の休業日となりますので、月毎に改めて計算し直す必要はございません。賃金締切日から計算する場合も同様です。
投稿日:2009/03/03 23:45 ID:QA-0015410
相談者より
ご回答有難うございます。
追加で申し訳ありませんが、
では休業月(算定事由が発生した日)が、
4月、7月、9月と間隔があいた場合は
どのようになりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/03/04 08:52 ID:QA-0036045大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
間隔が空くということは基本的には別の事由に基く休業になりますので、それぞれ個別に算定することになります。
投稿日:2009/03/04 11:18 ID:QA-0015416
相談者より
投稿日:2009/03/04 11:18 ID:QA-0036047大変参考になった
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