固定残業手当について
会社によっては、実残業時間による残業代の支払いに代えて、
固定残業手当を支払うケースがみられますが、
固定残業手当といえども、
会社は時間管理をしなければなりません。
実残業時間が固定残業手当の見合い時間を下回る場合は
そのまま固定残業手当を支給し
見合い時間を超える場合は
その超過分を別途、支払わなければなりません。
見合い時間を超過したときだけ超過分を別途、支払うというのは、
給与を支払う会社側からすれば、
何となく損をしたような気分になるものですが・・・・
実時間による計算が面倒そうだということで、
少し多めの固定残業手当を支払って
それで済ましているケースが多いのだと思います。
ただ、そのような考えで固定残業手当を支払っている会社の多くは、
見合い時間を超える分(超過分)の
残業代を別途では支払っていないようです。
ただ、このような超過分を未払いにしておくのは
会社にとって望ましいことではありません。
残業代に未払いがあるということ自体が
会社にとって大きなリスクを伴う時代となりました。
会社は固定残業手当を支払っているといえど、
しっかりと時間管理をしていくことが望まれます!
ところで、会社が時間管理をして、
固定残業手当の見合い時間と比べて超過分があったとき、
その超過分を別途、支払うことは当然なのですが、
もし、実残業時間が固定残業手当の見合い分を下回った場合、
固定残業手当の未消化分を
翌月に繰り越すことはできるのでしょうか?
これについて、興味を引く判決が平成21年3月27日に東京地裁で出されました。
ケースとしては、
某S社の元従業員が固定残業手当の見合い時間を超える分の
未払い残業代を請求した事案となりますが、
東京地裁は、会社側の主張を認めたうえで、
固定残業手当として予め決められた見合い時間(例えば、30H)に
実残業時間(例えば、18H)が満たなかった場合は、
その差の未消化時間(12H)を翌月の残業時間分として繰り越し、
充当できるとしました。
ただ、もともと同社の給与規定において、
固定残業手当の意味合いを
「あくまでも今後支払う残業代の前払い(内払い)である」ということについて
明確に記載していたという点に着目しなければなりません。
もし、このような考え方が採用できるのであれば、
・毎月支払う固定残業手当は、
あくまでも今後支払うべき残業代の「前払い(内払い)」である
その場合に、
・見合い時間に実残業時間が満たない場合は、
その未消化分は翌月に繰り越す(翌月分に充当する)ことができる
ということになり、上記の例でいえば、
もし翌月に42Hの実残業があった場合でも、
12H分の超過分は、前月からの繰越分12H分を充当できるので、
その月は超過分は支払わなくてもよいということになります。
とはいえ、結局は会社が時間管理をしなければならないわけで、
このようなややこしい計算はせずに、
最初から実時間で残業代を支払えば済むという話でもあるのですが
すでに固定残業手当を採用している会社などにとっては、
今後の未払い残業代のリスクが少しでも解消できるヒントとなるかもしれませんね。
人事コンサルタント 金森秀晃
- 人事考課・目標管理
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人事コンサルタント。1級キャリア・コンサルティング技能士。「飛躍シナジー理論」に基づく、わかりやすく、修正しやすい人事システムを提供します。
医療・介護・薬局業界を中心に研修・人事評価制度の構築を行い、導入実績は500法人を超える。年間300件以上の研修を実施、リピート率は脅威の91.7%。被評価者納得度90%以上を誇るZACの人事システムは、延べにして370件以上が導入。
金森 秀晃(カナモリ ヒデアキ) 株式会社ZAC 代表取締役社長
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