裁量労働制の深夜労働
お世話になっております。
既に質問させていただきましたが、登録されてなかったようですので、改めて質問させていただきます。
裁量労働制の場合、夜10時以降の深夜労働を会社が拒否(禁止)することは出来るものなのでしょうか?
始業と終業は社員の裁量に委ねられていますので、もし深夜労働をさせない場合は、裁量労働制を解除する必要があると思いますが、この理解で宜しいでしょうか?
投稿日:2023/05/15 08:58 ID:QA-0126769
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
深夜労働を禁止として、会社として規制することは問題ありません。
管理監督者であっても深夜は適用除外の対象外であり、労働させた場合には、深夜割増が発生します。深夜労働は労基法上も推奨すべきものではなく、原則禁止といったものです。
健康管理の観点からも、就業規則、労使協定において深夜勤務を禁止し、
例えば、5:00~22:00の範囲での裁量労働制としても問題はありません。
投稿日:2023/05/15 15:07 ID:QA-0126802
相談者より
毎々お世話になってります。
裁量労働制を5時から22時までとするとのご意見、大変参考になりました。その場合は、裁量労働制の協定書にその旨記載しておく必要はありますでしょうか?
投稿日:2023/05/15 18:29 ID:QA-0126811大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、元来法令上深夜労働は認められていませんし、それ故裁量労働制でも適用外とされています。
加えまして、安全配慮の観点からも深夜勤務を避けられるのはむしろ当然の措置といえます。
投稿日:2023/05/15 18:34 ID:QA-0126813
相談者より
毎々お世話になっております。
大変参考になりました。
有難うございます。
投稿日:2023/05/17 15:25 ID:QA-0126911大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
午後10時から午前5時までの深夜業は元来禁止です。ゆえに裁量労働においても禁じることに合理性があります。裁量労働自体をやめる必要はないでしょう。
投稿日:2023/05/15 22:51 ID:QA-0126823
相談者より
毎々お世話になっております。
裁量労働制は継続可能なこと承知いたしました。大変参考になります。
有難うございます。
投稿日:2023/05/17 15:26 ID:QA-0126912大変参考になった
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