専門業務型裁量労働制のみなし労働時間
専門業務型の裁量労働制の導入を検討していますが,みなし労働時間を1日ではなく,週40時間という風に協定することは可能でしょうか。
投稿日:2006/01/12 13:53 ID:QA-0003308
- *****さん
- 石川県/教育(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
専門業務型裁量労働制のみなし労働時間
■労働時間の把握は、有効期限更新時等に、協定の内容(特に、みなし時間数)を労使がチェックする際に必要であり、また、深夜、休日労働の管理も、割増賃金の支払管理上欠かせません。
■そのため、所轄監督署では、労使協定には「1日ごとの労働時間のみなし」時間を協定することを指導しています。(S63/3/14基発150)
■1か月或いは1週間のみなし時間を協定することでは足りず、1日当りの労働時間を決めなければなりません。
投稿日:2006/01/12 20:00 ID:QA-0003316
相談者より
投稿日:2006/01/12 20:00 ID:QA-0031348参考になった
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