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専門業務型裁量労働制のみなし労働時間

専門業務型の裁量労働制の導入を検討していますが,みなし労働時間を1日ではなく,週40時間という風に協定することは可能でしょうか。

投稿日:2006/01/12 13:53 ID:QA-0003308

*****さん
石川県/教育(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

専門業務型裁量労働制のみなし労働時間

■労働時間の把握は、有効期限更新時等に、協定の内容(特に、みなし時間数)を労使がチェックする際に必要であり、また、深夜、休日労働の管理も、割増賃金の支払管理上欠かせません。
■そのため、所轄監督署では、労使協定には「1日ごとの労働時間のみなし」時間を協定することを指導しています。(S63/3/14基発150)
■1か月或いは1週間のみなし時間を協定することでは足りず、1日当りの労働時間を決めなければなりません。

投稿日:2006/01/12 20:00 ID:QA-0003316

相談者より

 

投稿日:2006/01/12 20:00 ID:QA-0031348参考になった

回答が参考になった 0

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