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裁量労働制について

お世話になっております。
裁量労働制につきまして質問です。
裁量労働制の趣旨からすると、労働者本人に時間管理を任せることが前提となろうかと思いますが、昼夜勤2交代制で例えば昼勤は9時~21時の間で労働時間9時間のみなし、夜勤は21時~9時の間で労働時間9時間のみなしとしても法的な問題はないでしょうか。
ちなみに職種は研究開発職です。

投稿日:2006/10/10 14:28 ID:QA-0006309

ジンジタイヘンさん
愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

本件の場合、対象労働者が研究開発職との事で「専門業務型裁量労働時間制」に該当するものと思われます。

「専門業務型裁量労働時間制」の導入に際しては、使用者が労働者に業務遂行や時間配分に関し具体的な指示をしない等の条件がございます。

一般的な条件が満たされたと仮定した上で本件のような制度が認められるかについてですが、一番の問題は「みなし9時間」が業務内容からみて適切な時間であるかどうかになります。
勿論、この点については導入条件となる「労使協定」を結ぶ際に協議されるはずですが、時間外労働1時間を含む取り決めになりますので、決して会社側の押し付けにならないよう慎重な議論をされることが必要です。

また夜勤となる労働者に関しましては、裁量労働制であっても、22時~翌朝5時の間の労働につきましては深夜労働の割増賃金が必要となりますので、「実際に深夜労働を行なった時間」を会社側で正確に把握する必要がございます。

また、時間配分は自由であっても「出退勤の管理」は行わなければいけませんので、ご注意下さい。

以上の点に注意された上で、正規の手続きを踏まれた場合には導入自体に問題はないといえるでしょう。

投稿日:2006/10/11 23:35 ID:QA-0006321

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2006/10/12 07:45 ID:QA-0032606大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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