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企画業務型裁量労働制の同意について

いつもお世話になっております。

企画業務型裁量労働制の同意についてお伺いいたします。

弊社では、すでに労使委員会を設け、企画業務型裁量労働制を運用しておりおります。

そこでお伺いしたいのは、「企画業務型裁量労働制の同意の『有効期限』」についてです。

弊社では、導入以降、適用対象となった社員に、企画業務型裁量労働制を適用することに同意するか、その意思を確認し、同意した者のみ企画業務型裁量労働制を適用しておりますが、この同意に『有効期限』はあるのでしょうか。

ご教授下さい。

よろしくお願い致します。

投稿日:2012/03/07 19:03 ID:QA-0048681

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

企画業務型裁量労働制の有効期間

労使委員会の決議で、対象労働者の範囲、対象労働者の同意について、決議の有効期間等を定めますので、この有効期間と合わせるのが通常です。
決議の有効期間は、3年以内が望ましいとされています。

投稿日:2012/03/07 19:36 ID:QA-0048682

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/03/08 09:55 ID:QA-0048692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

企画業務型裁量労働制につきましては、ご存知の通り導入に際し労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決によって決議を行います。ご質問の同意に関しましても、適用となる労働者の同意を得なければならないことを決議することが必要となります。

従いまして、通常であれば労働者の同意も決議の有効期間(※3年以内が望ましいとされています)と同じ期間有効になるものといえますが、トラブルを避ける為にも制度自体の適用期間を明確に示した上で同意を得るべきといえるでしょう。

投稿日:2012/03/08 01:02 ID:QA-0048686

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/03/08 09:55 ID:QA-0048693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

裁量労働制の有効期限

3年になっています。しかし、裁量労働制は時間外手当を払わなくていいとか勘違いされている部分が経営側にあったり、逆に従業員からは行動管理されなくて自由でいいとか思い込みを持たれたり、実際に導入すると、問題が生じてくる可能性もあります。1年くらいで一旦は見直すなり、チェックするなり、それ相応の管理方式を導入するなりということも考えないといけないと思います。

投稿日:2012/03/08 09:51 ID:QA-0048691

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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