企画業務型裁量労働制に関する決議届について
いつも利用させていただいております。
さて、企画型裁量労働制についてですが、決議届けを労基署へ届け出ていますが、人数に増減があったりすると、その都度労使委員会を開き、届出をしなければならなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/12/10 08:43 ID:QA-0052455
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 労働者数 」の重みが違う。その都度、届出すべき
所定様式には、 「 労働者数 」 としか表示されていませんが、 制度適用に際しては、 対象本人の同意を必要とすること、 同意しないことを事由とする不利益扱いの禁止、 対象労働者ごと記録保存、 苦情処理措置の確保など、 厳しい個人別管理が要求されます。 従って、 所定様式には、 単に、 「 労働者数 」 としか表示されていませんが、 他の届け出以上の重みがあります。 労働者数の変化は、 新規適用、 適用除外の結果なので、 労使委員会での検討があった筈です。 結論としては、 「 その都度労使委員会を開き、届出すべき 」 事項だと思います。
投稿日:2012/12/10 11:11 ID:QA-0052457
相談者より
ありがとうございます。。
投稿日:2012/12/10 11:36 ID:QA-0052459大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
決議の有効期間内であっても、対象人数等決議届の内容自体に変更がある場合には労使委員会を開催しなければなりません。変更の際の届出についても明確な法的手続きの定めはないものの行われるべきといえます。
投稿日:2012/12/10 11:19 ID:QA-0052458
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/12/10 11:36 ID:QA-0052460大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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