休日労働について
弊社は土日が休日が原則ですが、繁忙期には土曜出勤(所定労働日)があります。また、1年単位の変形労働時間も行っています。
通常休日出勤が必要になった場合には、連続労働日数が6日に収まるように、事前に休日変更を行います。土曜日出勤が連続する場合に間の日曜日にどうしても出勤せざるを得ない場合、休日変更前後の土曜日あるいは月曜日に休日変更しても、どちらかが連続出勤が7日になってしまいます。
この場合、休日変更をせず(できない)に、休日出勤(割増支払)で対応せざるを得ないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/10 10:16 ID:QA-0155197
- SAIYOUさん
- 滋賀県/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 連続勤務が7日となる場合、原則として休日を確保できないなら、 → その「7日目」は法定休日と…
投稿日:2025/07/10 11:23 ID:QA-0155203
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 連続勤務が7日以上となり、日曜日に法定休日を割り当てることができない 状況ですので、…
投稿日:2025/07/10 11:29 ID:QA-0155204
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