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定年再雇用者の遡及と月変について

当社は60歳を迎える誕生日が属する月の賃金締日の翌月から定年再雇用となります。
5月の支給給与から定年再雇用となった者について、同日得喪をして社会保険料が下がっている状態です。この時の標準報酬月額は、定年再雇用後の固定支給分のみで算出しています。

例年4月支給給与で定期昇給を行っていますが、今年は5月支給給与にて、4月支給給与の昇給差額分を遡及しました。
5月の支給給与から定年再雇用となった者についても、定年再雇用前(4月支給給与分)の昇給差額分を、5月の支給給与にて支給しています。
この場合、5.6.7の随時改定が必要となりますでしょうか。

投稿日:2025/07/09 15:30 ID:QA-0155174

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 【ご質問の要点】 貴社では、定年再雇用の開始タイミングを「60歳の誕生日が属する月の賃金締日の翌月」か…

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投稿日:2025/07/10 09:16 ID:QA-0155184

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同日得喪とは、 いったん資格を喪失して、同時に資格取得となり…

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投稿日:2025/07/10 09:50 ID:QA-0155187

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論、5.6.7の随時改定は不要です。 社会保険では、定年退職・再雇用で同日得喪が発…

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投稿日:2025/07/10 09:58 ID:QA-0155191

回答が参考になった 0

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