無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職延長の届出

 いつも大変お世話になっております。

 休職中の従業員が延長を申し出るタイミングについてお伺いいたします。

 現在、病気休職をしている従業員がおります。
医師からの療養指示が「4週間」を目安に発行されている様子で
その都度、休職の延長をしています。「延長の仕方」について少し困っています。

 休職開始のところから2回延長をしています。 
終了予定日を過ぎてから(事務担当の部署が休業日に電話をかけてきて)
「予定日より前に連絡しろと書面にかかれているが、電話を掛けても担当が誰もいなかった。だから申し出が遅れた。
終了日になっても体調が回復しない。医師の予約も取れない。予約が取れてから書面を提出する」
といった具合に『休職期間が満了する前』の連絡がおくれてきます。
延長の届出がされたころには、その延長した終了日まで間がないくらいの
サイクルで休職を継続しています。

 会社もシフトを組んだり業務の予定を立てる都合がありますので、
例えば終了予定日が8月31日であれば、せめて25日くらいには申し出をして
もらいたいものと考えます。
休職届や延長の届出書に 「終了の〇〇日前までに復職の可否を一報入れる」
というような文言を入れることは違法にならないでしょうか。

 また、そのように申し出の期限を設ける場合は、どのくらいの日数を
取るのが一般的でしょうか? 
個人的には、上司なり総務担当へは終了予定日の10日前を目安に
せめて電話かメールなどで見通しの連絡が欲しいと考えています。

投稿日:2025/08/29 12:50 ID:QA-0157461

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法的な位置づけ 労働基準法や判例で「休職制度」を直接規定する条文はありません。 休職制度は就業規…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/29 15:27 ID:QA-0157473

相談者より

 井上先生の回答は、明確で根拠があるので、単に答えを知るだけでなく実務に反映できて有難いです。
休職者の都合に振り回されて、そのようなケースだと休職者への気持ちもネガティブになりますし、
ほかの業務や従業員への対応も前向きで亡くなります。
今回のように書面を出す締切だけでなく、意思表示のタイミングと救済がある形にしておくのは
互いのために良いと思いました。
この例文に基づいて文案を作って上申します。
 

投稿日:2025/08/29 17:34 ID:QA-0157494大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職は社員が決めるものではなく、会社が判断して発令するものです。また重要な人事上の手続きを電話で行うというのも非常に問題があるのではないでしょうか。 本人からの申し立てであれ、会社…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/29 15:39 ID:QA-0157476

相談者より

 回答ありがとうございました。
期限を設けて届出書を出してもらえるよう文章化したいと考えます。

投稿日:2025/08/29 16:06 ID:QA-0157480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |休職届や延長の届出書に 「終了の〇〇日前までに復職の可否を一報入れる」 |というような文言を入れることは違法にならないでしょうか。 ↓ ↓ ↓…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/29 16:11 ID:QA-0157481

相談者より

 ご回答ありがとうございました。
「最終的な決定権は会社にある」というところを規定でも書面でも、また対応する態度としても
軸に持てるように整えていきます。

 現状は本人の意向ありきになっているので、復職にしても診断書の提示を義務化するとか
産業医と面談を規定するなど 復職したけど再休職、退職 のケースにならない形を作っていきます。

投稿日:2025/08/29 17:30 ID:QA-0157493大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。