時間単位年次有給休暇の就業規則への記載について
弊社では、現在施行されているの就業規則に「従業員代表者との書面協定により、各従業員の有する年次有給休暇のうち、年5日までについて時間単位で請求できるものとする。この場合、労使協定を締結して行う」という文言が入っています。時間単位の休暇を導入する際、労使協定を結ぶ以外に、さらに就業規則に休暇の取得者の対象や1日の年次有給休暇に相当する時間数、付与の単位、賃金額を記載せねばなりませんか?
投稿日:2025/08/28 14:08 ID:QA-0157383
- typeBさん
- 新潟県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 就業規則への記載も必要です。 時間単位年休の場合、労使協定で時間単位年休を導入するという合意を形成し、 その具体的な運用方法(対象者、1日の時間…
投稿日:2025/08/28 15:42 ID:QA-0157396
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 必須となる手続き 労使協定の締結が必須(労基法39条第4項の3)。 就業規則に必ずしも定める義務…
投稿日:2025/08/28 15:48 ID:QA-0157399
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、時間単位年休に限らず、休暇制度に関しましては、労働基準法におきまして就…
投稿日:2025/08/28 16:17 ID:QA-0157407
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
次の3つのどれでもかまいませんが、 いずれにしましても内容を周知しやすいのはどれかで選択してください。 ・ほぼ同内容を…
投稿日:2025/08/28 16:25 ID:QA-0157408
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