本採用の評価について
試用期間中の社員の評価(本採用の有無)について、悩んでいます。入社して数ヶ月の社員がいるのですが、どうやら前職をいわゆる退職代行で辞めたと又聞きしました。リファレンスチェック等は行なっていませんが、こういった面接時に知っていれば採用に至らなかった情報を入社後に知った場合、それを理由に本採用を断ることは可能なのでしょうか。現状では勤務態度に問題はないため様子見していますが、何かあったときのために、判断材料の一つとして知っておきたいと思います。
また、一般的な知識としてご質問しますが、社員の採用後にうつ病や難病などの身体的な問題が発覚した場合や、前職での懲戒解雇、前科といったマイナス材料が判明した場合なども、それを元に本採用の見送りや、本採用後の解雇は可能なのでしょうか。
投稿日:2025/08/28 12:54 ID:QA-0157380
- 現場の副責任者さん
- 東京都/不動産(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 試用期間中の本採用拒否は、客観的・合理的な理由が必要です。 前職を退職代行で辞めたことについては、あくまで退職方法であり、 能力や勤務態度に直…
投稿日:2025/08/28 14:28 ID:QA-0157384
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 試用期間と「本採用拒否」の法的扱い 試用期間は「解約権留保付の労働契約」とされ、形式的にはすでに…
投稿日:2025/08/28 14:30 ID:QA-0157385
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれも個別の事案によりますが、 面接時に知り得なかった、かつその事実を知っていれば採用しなかったということが、合理的に証明できるかどうかです。 また、以下チェックしてください。…
投稿日:2025/08/28 15:45 ID:QA-0157398
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず試用期間中の当該社員の件に関しましては、あくまで事実関係が明確である事が求められます。それ故、又聞き等の未確定情報を基に対応す…
投稿日:2025/08/28 15:54 ID:QA-0157401
プロフェッショナルからの回答
解約権の留保
以下、回答いたします。 (1)試用期間に関しては、判例(三菱樹脂事件 昭和48年12月12日 最高裁判決)を踏まえれば、以下のように認識されます。 1)試用期間中に社員として不…
投稿日:2025/08/28 16:34 ID:QA-0157409
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