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社会保険について

いつも大変お世話になっております。
社会保険についての質問です。

二年ほど前に一人の従業員の雇用形態の見直しをしました。(年齢:70歳未満)

変更前
・月給    :15万
・週労働時間 :40時間
・標準月額報酬:15万

変更後
・月給    :88,000円
・週労働時間 :20時間
・標準月額報酬:88,000円

上記内容に変更後、月額変更届の提出をしていなかったため、二年近く差額分を会社で負担しているのが発覚し、今回遡及して月額変更届を提出しようとしましたが、従業員数が51人以下のため、労働時間が正社員の4分の3にみたないと、そもそも社会保険加入対象外なので喪失ではないか?と言われました。

本人は社会保険に加入したいと希望があるためできれば喪失届を出さない方向で処理を進めたいのですが、労使合意書は遡及して提出することは可能でしょうか?

また、仮に喪失届を提出した場合本人に2年分の国民健康保険の請求がきますでしょうか?

初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/27 16:48 ID:QA-0157346

焚火さん
宮城県/その他業種(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 社会保険の加入要件(中小企業の場合) 従業員数が常時51人以下 の事業所では、いわゆる「特定適用…

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投稿日:2025/08/27 18:07 ID:QA-0157349

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