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産後パパ育休の電子申請について

男性従業員の方で、9/3から産後パパ育休を取りたいと急遽連絡がありました。
現在の状況として、9/3~9/13まで取得することは決まっているが、それ以降ではまだ未定である。
ただし分割してもう一度とることは決まっているとのこと。

社内的には問題ないのですが、申請について確認があります。

①仮に9/3を起点として、8週間以内(10/29まで)の間で4週間(28日)取得できるため、期間内で残りの18日間を使い切った翌日以降で申請が可能という認識でよいでしょうか。

②万が一、9/3~9/13はパパ育休を取り、結果的に残りは取らないことになった場合は、それが決まった時点で申請をする?それとも10/29を過ぎた時点でないと申請が出来ない?

③もし産後パパ育休と、通常の育休もとる場合、申請する書類は以下の認識でよいのか。(電子申請で行います)
1.電子申請手続 (健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書 (新規・延長) ※2022.10.1以降用)を申請する→申し出があったらすぐでも良いのか?

2.健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届 ※2022.10.1以降用
→(元々の終了日で綺麗に終わっている場合は、提出いらない?)

3.(雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(分割取得)(令和7年4月以降手続き)) をする
→現時点で10日間しかしないが、それでも問題ないのか。(14日以上取得で出生後休業給付金が申請できる認識)

終了

以上の認識です。
何か間違いがあればご指摘いただきたいです。
説明が拙く申し訳ございません。

投稿日:2025/08/26 13:52 ID:QA-0157253

@@さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 9/3からの産後パパ育休と残りの取得 産後パパ育休は「子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日…

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投稿日:2025/08/26 14:52 ID:QA-0157259

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
追加での質問なのですが、
①このまま11日間のみの場合は、産後パパ育休の制度のもとでは、給付金を得ることはできない

②このまま11日間取り、間を空けて14日連続して取得していない場合も、同様に給付金は得られない
この認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2025/08/26 16:04 ID:QA-0157275大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 規定および考え方はご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「(1)このまま11日間のみの場合は、産後パパ育休の制度のもと…

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投稿日:2025/08/26 16:18 ID:QA-0157279

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そうなのですね。最終的には結論が変わってしまう可能性もあるとのこと、なかなか難しいですね。

投稿日:2025/08/26 16:54 ID:QA-0157280大変参考になった

回答が参考になった 0

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