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契約更新ー雇止めについて

60歳定年、65歳まで再雇用
就業規則には記載があります。

60歳を超えた、再雇用者には、
嘱託として6か月に1度、契約書を交わし、
勤務しています。

今回、上記60歳から半年ごとに契約を行なっていた社員が
65歳をこえて、67歳になっていました。

業務の縮小や、年齢のことなど、
様々な理由から、今回契約の更新をしないと
会社が判断しました。

しかし、契約更新日まで1か月を切っています。

この場合、契約終了日から1か月分だけの契約書を作成し
それをもって終了とすることができますでしょうか。

また、雇止めということになるかと思いますが、
支障・何かに影響はございますでしょうか。

投稿日:2025/08/26 11:10 ID:QA-0157234

総務人事担当8さん
兵庫県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 定年後再雇用の仕組み 就業規則に「60歳定年・65歳まで再雇用」とある場合、会社は 65歳までの…

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投稿日:2025/08/26 12:03 ID:QA-0157242

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 本来、再雇用は65歳までのところ、67歳まで更新を行っていたことが、 会社側の見落としであるのであれば、誠意をもって、その事実を対象者の方へ お…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/26 14:40 ID:QA-0157257

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、就業規則で65歳までとあるのに、なぜ67歳になっていたのかです。 1か月契約については、可能ですが、本人によく…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/26 15:00 ID:QA-0157261

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 15:35 ID:QA-0157268大変参考になった

回答が参考になった 0

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