賃金支給について
お世話になります。
当社では新たに勤怠管理システム導入を行います。
現状は、有給休暇は1時間単位でしか取得出来ませんし、
申請が無い限り5分程度の誤差であれば、
支払いはしておりません。
システム導入後の集計において、自動的に集計される為、
下記の場合の対応をご教示頂きたく存じます。
【例】1日の所定労働時間8時間
ある日の勤務において、所定内労働:4.08h 有給休暇:4h 1日:8.08h
そのような状況で、そもそも法的に
①時給制社員については、時給×0.8h分を計算し、支払う必要があるのか?
②また、月給制社員についても時間給を割り出し、支払う必要があるか?
投稿日:2025/08/26 16:59 ID:QA-0157281
- メーカー人事課さん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働基準法上の賃金全額払いの原則に基づき、労働時間は1分単位で計算して…
投稿日:2025/08/26 17:38 ID:QA-0157286
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/08/27 11:27 ID:QA-0157314参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働時間は1分単位での支払い義務がありますので、 勤務の記録時間があれば、給与を支払う必要があります。 時給制社員について 所定労働時間を超え…
投稿日:2025/08/26 17:59 ID:QA-0157288
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
補足部分含め、ベンダーと調整します。
投稿日:2025/08/27 11:28 ID:QA-0157315大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 時給制社員の場合 労働基準法上は、労働者が実際に労務を提供した時間については、1分単位でも賃金支…
投稿日:2025/08/26 18:34 ID:QA-0157291
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
所定内労働+有給休暇取得時間=
時給制:1分端子支払う。
月給制:所定労働時間を超過した分のみを支払う。
再質問させて下さい。
所定内労働 4時間35分
有給休暇取得時間 4時間
有給休暇が1時間単位でしか取得出来ない。
一方、有給休暇を3時間取得すると
所定労働時間内の25分が欠勤になってしまう。
上記の場合も月給制社員への支払いは不要でしょうか?
投稿日:2025/08/27 11:47 ID:QA-0157318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所定労働時間
所定労働時間を超えれば、1分単位での支払いが必要なため、1.…
投稿日:2025/08/27 10:48 ID:QA-0157306
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/08/27 11:34 ID:QA-0157316参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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