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パートの有給休暇の使用について

教えてください。
パートの方で有給休暇を3日付与されている方から、
お休みの申請がありました。
有給休暇は今後のためにとっておきたいので、
今回のお休みは有給休暇を使用しないとの事でしたが、
このように有給休暇が付与されていても使用しないのは構わないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/19 11:03 ID:QA-0117322

初めての担当さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

構いません。

有休使用は、労働者の申出により、付与するものです。

投稿日:2022/07/19 13:20 ID:QA-0117329

相談者より

ありがとうございました。
承知いたしました。

投稿日:2022/07/19 13:55 ID:QA-0117337大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休みを有給とするか、無給(欠勤控除)とするかは社員の自由です。勝手に有給とすることはできません。後で余ったからといって買い取る義務もありません。

投稿日:2022/07/19 14:47 ID:QA-0117350

相談者より

ありがとうございます。
買取についても教えていただき、ありがとうございます。

投稿日:2022/07/19 16:43 ID:QA-0117357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法に基づき年次有給休暇の取得は本人の希望する時季に付与される必要がございます。

従いまして、たとえ無給で欠勤扱いとなっても、当人が希望されない以上会社側で勝手に年休処理する事は認められませんので、注意が必要です。

投稿日:2022/07/19 22:26 ID:QA-0117369

相談者より

ありがとうございました。
有給が優先かと思い込んでいましたので、ご教示ありがとうございます。

投稿日:2022/07/21 09:08 ID:QA-0117422大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

全く問題ありません。

有給休暇は、いつ、どのような目的で利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由です。

今後のために取っておくとするのも、もちろんパートさんの自由ですが、ただし、有給休暇には消滅時効というものがあり、付与日から2年間行使しなければ消滅する旨はアナウンスしてあげたらいいでしょう。

投稿日:2022/07/20 09:23 ID:QA-0117383

相談者より

ありがとうございます。
消滅の件は、お話ししておいた方がよいですね。

投稿日:2022/07/21 09:12 ID:QA-0117425大変参考になった

回答が参考になった 0

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