パートの有給休暇の使用について
教えてください。
パートの方で有給休暇を3日付与されている方から、
お休みの申請がありました。
有給休暇は今後のためにとっておきたいので、
今回のお休みは有給休暇を使用しないとの事でしたが、
このように有給休暇が付与されていても使用しないのは構わないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/19 11:03 ID:QA-0117322
- 初めての担当さん
- 神奈川県/販売・小売
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
構いません。
有休使用は、労働者の申出により、付与するものです。
投稿日:2022/07/19 13:20 ID:QA-0117329
相談者より
ありがとうございました。
承知いたしました。
投稿日:2022/07/19 13:55 ID:QA-0117337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休みを有給とするか、無給(欠勤控除)とするかは社員の自由です。勝手に有給とすることはできません。後で余ったからといって買い取る義務もありません。
投稿日:2022/07/19 14:47 ID:QA-0117350
相談者より
ありがとうございます。
買取についても教えていただき、ありがとうございます。
投稿日:2022/07/19 16:43 ID:QA-0117357大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法に基づき年次有給休暇の取得は本人の希望する時季に付与される必要がございます。
従いまして、たとえ無給で欠勤扱いとなっても、当人が希望されない以上会社側で勝手に年休処理する事は認められませんので、注意が必要です。
投稿日:2022/07/19 22:26 ID:QA-0117369
相談者より
ありがとうございました。
有給が優先かと思い込んでいましたので、ご教示ありがとうございます。
投稿日:2022/07/21 09:08 ID:QA-0117422大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
全く問題ありません。
有給休暇は、いつ、どのような目的で利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由です。
今後のために取っておくとするのも、もちろんパートさんの自由ですが、ただし、有給休暇には消滅時効というものがあり、付与日から2年間行使しなければ消滅する旨はアナウンスしてあげたらいいでしょう。
投稿日:2022/07/20 09:23 ID:QA-0117383
相談者より
ありがとうございます。
消滅の件は、お話ししておいた方がよいですね。
投稿日:2022/07/21 09:12 ID:QA-0117425大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
休暇管理表(個人用)
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。
病欠のルールとメール文例周知
特別有給休暇として病気休暇を導入している企業において、制度の概要と申請ルールを記載した周知文です。
事業場外みなし労働時間制の労使協定例
事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。