通勤手当の非課税限度額の引き上げについて
2025年11月20日に施行された通勤手当の非課税限度額の引き上げについて
ご教授ください。
①非課税限度額が引き上げられたことによって、従業員の毎月の通勤手当は変更しなければならないのでしょうか。
②雇用主が現状のままで良いと判断した場合は、現状の通勤手当のままで良いのでしょうか。
(現在、就業規則の規定により、上限13,000円となっています。)
③2025年の年末調整で通勤手当の清算は、11月・12月給与分の通勤手当を変更しない場合、4月~12月分の差額を清算すれば良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/12/22 13:28 ID:QA-0162326
- スモモさん
- 長野県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 なお、ご質問にたいして、「2025年11月20日施行の通勤手当の非課税限度額引上げ」を前提にご回答申し…
投稿日:2025/12/22 14:59 ID:QA-0162331
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/12/22 15:08 ID:QA-0162332大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速3つのご質問について順を追って回答させて頂きます。 (1)の回答=変更する義務はありません。 今般の通勤手当の非課税限…
投稿日:2025/12/22 15:30 ID:QA-0162333
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現在13,000円の通勤手当を支給されている者がおります。改正前12,900円ですので、年末調整では差額100円×(4月~10月)7ヶ月=700円の清算で良いのでしょうか。
11月、12月分の給与に関しましては、通勤手当が従来通りとなりますが、改定後の限度額を超えていませんので、清算はなしと言う事で良いのでしょうか。
投稿日:2025/12/22 16:18 ID:QA-0162342大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 (1) 支給額そのものを変更する法的義務はありません。 今回の改正は非課税枠の拡大であり、会社の給与規定で非課税限度額を上限に 支給すると定めて…
投稿日:2025/12/22 16:09 ID:QA-0162339
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現在13,000円の通勤手当を支給されている者がおります。改正前12,900円ですので、年末調整では差額100円×(4月~12月)9ヶ月=900円の清算と言う事になるのでしょうか。
11月、12月分の給与に関しましては、通勤手当が従来通り13,000円となりますが改定後の限度額を超えていませんので、清算なしになるのでしょうか。
投稿日:2025/12/22 16:23 ID:QA-0162345大変参考になった
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