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変形労働時間制の時間外手当

当社は隔日勤務形態で、1ヶ月の変形労働時間制を採用しており、36協定で週14h、13h、13hの計40hを定義しています。このような場合、1日8hを超えたら時間外手当(残業代)の発生はありますか?14hまたは13hを超えたら発生ではないでしょうか?

投稿日:2006/03/06 22:24 ID:QA-0003911

*****さん
埼玉県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

変形労働時間制の時間外手当

>36協定で週14h、13h、13hの計40hを定義
>しています。

1日当りの労働時間を14時間、13時間、13時間と
設定しているという意味でしょうか?
そうだとすると、1日8時間を越えたとしても、上記の
時間に達するまでの時間は所定労働時間として扱われる
為、時間外手当の支給の必要はありません。14時間、
又は13時間を越えた場合に、時間外手当の支給対象と
なります。

投稿日:2006/03/07 09:01 ID:QA-0003912

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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