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36協定における時間外労働のカウントについて

36協定における時間外労働は1日8h、週40時間を超えた時間(法定休日除く)が該当するかと思いますが、週40時間を超えた時間と言うのは8h(法定労働時間分)×5日を超えた時間数で良いのでしょうか?

例えば、
日:休み、月:10h、火:10h、水:休み、木:10h、金:10h、土:8h

上記の様に働いた場合において、時間外労働の時間数は
①1日8hを超えた時間数(8h)
②1日8hを超えた時間数(8h)+週40時間を超えた時間数(8h)=16h
①、②どちらが正しいのでしょうか?
週40時間というのが、8h(法定労働時間分)×5日を超えた時間数であれば、①の数え方で良いと思うのですが、教えていただけますでしょうか。

投稿日:2024/03/05 16:45 ID:QA-0136095

*****さん
愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1です。
1日8時間を超えた時間は、
差し引いた上で週40時間を超えた時間です。
そうしないと二重カウントとなってしまいます。

投稿日:2024/03/05 19:07 ID:QA-0136102

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/06 10:28 ID:QA-0136125大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.です。重複せず時間数を数えています。

投稿日:2024/03/05 20:27 ID:QA-0136108

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/06 10:28 ID:QA-0136126大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①が正解です。
②の場合は、ダブルカウントになってしまいます。

時間外労働を診る場合、まず日を診て、次に週で診ます。

ですから、月、火、木、金でそれぞれ2時間の時間外労働が発生しており、次に週で診る場合は、日々の時間外労働(4日×2時間)を除いて算定しますので、週での時間外労働は発生していないということになります。

投稿日:2024/03/06 07:44 ID:QA-0136112

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/06 10:28 ID:QA-0136127大変参考になった

回答が参考になった 0

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