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休日の出張について

就業規則では「休日の出張業務は所定労働時間労働したものとみなす」
となっていますが、通常勤務時間は9:00-17:30(7.5h)なので、
8:00-17:00(8h)働いた場合、8:00-17:30(8.5h)
16:00-20:00(4h))働いた場合、9:00-20:00(10h)
との認識でよろしいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/11 16:37 ID:QA-0137534

ロムさん
神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は事業場みなしの規定であり
休日出張は、労働時間の算定が困難なので
何時間働いても所定労働時間である7.5時間
働いたとみなす規定です。

ただし、労働時間を把握でき、
労働時間の算定ができるのであれば
実労働時間で精算してください。

投稿日:2024/04/12 08:55 ID:QA-0137549

相談者より

労働時間が長くても短くても7.5hつければ問題ないのですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/12 15:05 ID:QA-0137567大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆるみなし労働時間については実際の労働時間に関わらず適用される扱いになります。

従いまして、いずれの場合も実際の始業及び終業時刻は考慮されず、所定労働時間の7.5h勤務したものとみなされます。

投稿日:2024/04/12 22:17 ID:QA-0137579

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まさに始業及び終業時刻が考慮されるのかが知りたいとろこでして、これで社員に説明できます。
ありがとうございました。

投稿日:2024/04/15 13:29 ID:QA-0137611大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

事業場外の仕事で、使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務に関しては原則として所定労働時間働いたものとみなす、というのが事業場外労働みなし労働時間制であり、実際に労働した時間数にかかわらず、協定で定めた時間労働したものとして取り扱う制度です。

したがって、8時間働こうが、4時間で終わろうが、所定労働時間である7.5時間働いたものとして取り扱うことになります。

ただし、休日出張といえども、実労働時間の算定が可能であれば、当然、実労働時間で計算することになります。

投稿日:2024/04/14 08:22 ID:QA-0137589

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/04/15 13:26 ID:QA-0137609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「みなし」とあれば、1日の就業を果たしたという意味なので、時間は関係ありません。

投稿日:2024/04/15 10:01 ID:QA-0137593

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2024/04/15 13:27 ID:QA-0137610参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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