36協定の再協議について

36協定上、協議時間(120h/3ヶ月)、限界時間(特別延長時間)(240h/3ヶ月)。
・当該期間中(4~6月)にて、120hを150hへの延長の協議を行った後、150hを超える見込となった場合、再協議は必要でしょうか?。

投稿日:2016/10/07 17:47 ID:QA-0067745

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一度協議して決められた延長時間を変更する場合は再協議が必要といえます。仮にそうでなければ、事実上幾らでも会社都合で後から延長時間を追加する事が可能となり、臨時的な事情のみ認められるといった特別条項の主旨自体が無意味になるものといえるでしょう。

投稿日:2016/10/07 23:06 ID:QA-0067746

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料