時間外労働について
いつもお世話になっております。
時間外労働について質問です。
当社では時間外労働をする際、承認制としてます。
承認していない時間外労働があった場合、時間外手当を支払わないということは問題ありますでしょうか。
投稿日:2021/06/03 10:21 ID:QA-0104108
- n1979kさん
- 福岡県/通信(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勝手残業に就いて
▼時間外労働が合法的に成立するには次の要件が必要です。
① 書面により労使協定「時間外労働に関する労使協定」(36協定)を締結、所轄労働基準監督署に届出られていること。
② 時間外労働実施に際しては、会社の命令が必要なこと。言い方を変えれば、ご質問の通り、「承認制」ということになります。
▼従い、承認していない時間外労働は法的には、存在し得ないことになりますが、現実的には、何らかの事情で、止むを得ず、事後承認という事態は生じ得ます。
▼客観的に見て、不要な勝手残業であれば、時間外手当の支払いは不要ということになります。
投稿日:2021/06/03 15:55 ID:QA-0104118
プロフェッショナルからの回答
問題
問題ありです。社員が勝手に職場の設備を使って残業したとすれば、その勝手に会社の設備を使った合意や、残業申請をしなかった違反行為について、貴社の懲戒規定に沿って処分となります。
しかし残業を実際に行っているのであれば、その分については支払った上で懲戒処分となります。
投稿日:2021/06/03 16:56 ID:QA-0104121
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ありません。
ただし、承認制を周知徹底していること、
承認していない時間外労働があった場合には、注意、指導し、黙認していないことが前提です。
投稿日:2021/06/03 17:39 ID:QA-0104122
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、その労働に関わる詳細状況によるものといえます。
未承認の時間外労働を密かに行って事後に明らかになった場合や、制止されたにもかかわらず強行されたような場合については、会社の指揮命令下で行われたものとは言い難いですので、賃金支払をされる必要性まではないものといえます。
しかしながら、たとえ未承認であっても、時間外労働が行われている場で制止されなかったり、知りながら放置されていたりした場合ですと、結果的に残業は黙認されたものとみなされますので、時間分の賃金支払を行う必要性があるものといえます。
すなわち、未承認という形式対応のみで全て支払免除になるというわけではございませんので、注意が必要です。
投稿日:2021/06/05 20:24 ID:QA-0104185
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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