振替休日を取得時の時間外労働(36協定)
36協定で月間の時間外労働を60時間と定めている場合で、
当月55時間の時間外労働をしている従業員が土曜日(8時間勤務)に出勤し、
翌月に振替休日を取得する予定です。
時間外労働の時間数について
①当該土曜日は所定労働日となり、当日の労働時間は36協定上の時間外労働に含まれない。
従って時間外労働の合計は55時間で36協定内となる。
②当該土曜日の勤務時間(8時間)は同月の時間外労働となり、
合計55+8=63時間で36協定に違反することになる。
取り扱いについて確認させて頂きたく
ご回答のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2018/11/28 12:37 ID:QA-0080692
- ここなっつさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一週内に振替えておりませんので、
土曜日に出勤した週の労働時間が40時間を超えているようであれば、超えた時間は時間外労働となり、カウントされます。
特に週の起算日を決めていない場合には、日曜が起算日となりますので、日曜日~金曜日までの労働時間が40時間を超えていれば、8時間は丸々時間外労働としてカウントする必要があります。
投稿日:2018/11/28 21:38 ID:QA-0080703
相談者より
ご回答ありがとうございます。
伺わせ頂きました例は日曜日を起算日とし週の労働時間が既に40時間を超えていることを前提としています。
従って土曜日の労働時間8時間は55時間に加算され36協定を違反してしまうとの理解で正しいでしょうか。
投稿日:2018/11/29 10:01 ID:QA-0080710大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご認識のとおり、労基法違反となってしまいます。
投稿日:2018/11/29 12:43 ID:QA-0080719
相談者より
ありがとうございました。
大変助かりました。
投稿日:2018/11/29 14:24 ID:QA-0080723大変参考になった
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