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所定休日の出勤は時間外労働ですか?

所定休日(法定外休日)に出勤した場合、当社では法定休日同様の割増率を支払うこととしていますが、この日の労働時間は36協定上の時間外時間にカウントするのでしょうか?それとも休日出勤としてカウントし、36協定上の時間外とは別に管理すればいいのでしょうか?教えて下さい。

投稿日:2021/02/16 19:59 ID:QA-0100923

ヨネチャンさん
埼玉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増率に関わらず法定休日は週1日の休日に限られます。

従いまして、所定休日の出勤につきましては、36協定上では時間外労働にカウントされることが必要になります。

投稿日:2021/02/17 11:05 ID:QA-0100951

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。
スッキリしました。

投稿日:2021/02/17 13:45 ID:QA-0100979大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

田畑 明
田畑 明
人事評価総研株式会社 代表取締役、(社)ハラスメント対策協会理事長

週の法定労働時間をこえる場合は時間外労働の割増になります。

はじめまして。人事評価総研㈱の田畑と申します。

法定外の休日に労働した場合は、(就業規則などに特段の定めがない限り)休日労働にはなりません。
その日に労働したことで週の法定労働時間を超えるのであれば、時間外労働の割増賃金は必要になります。

ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/17 11:22 ID:QA-0100955

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2021/02/17 13:46 ID:QA-0100980大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日ではありませんので、割増率は関係なく、時間外労働としてカウントします。

投稿日:2021/02/17 12:17 ID:QA-0100970

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
よくわかりました。

投稿日:2021/02/17 13:47 ID:QA-0100981大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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