法定休日の振替
法定休日を日曜日と定め、36協定にて法定休日に勤務させることができる日は月2日までとしている場合
仮に日曜日に振替勤務を命じて、ほかの日を振替休日とした場合、法定休日の出勤日としてカウントされるのでしょうか。
それとも振替により36協定に定める法定休日の出勤とはカウントしないのでしょうか。
投稿日:2019/04/19 13:30 ID:QA-0084003
- トラエヘブジェさん
- 東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日につきましては、元の休日が通常の労働日となることから休日割増賃金の支給義務が発生せず、それ故36協定上の休日労働には該当しないことになります。
従いまして、月2日の法定休日労働に関わる上限日数にカウントされる必要はございません。
投稿日:2019/04/20 20:32 ID:QA-0084022
相談者より
明確にご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2019/04/26 14:23 ID:QA-0084133大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替であれば、日曜日は労働日となり、振替えた休日が法定休日となりますので、日曜日はカウントされません。
投稿日:2019/04/21 12:08 ID:QA-0084024
相談者より
明確にご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2019/04/26 14:24 ID:QA-0084134大変参考になった
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