法定休日について
お世話になります。
法定休日について教えてください。
就業規則では法定休日を毎週日曜日にすると明記し監督署へ届け出済みです
しかし、今回監督署より勤務状況(勤怠)がそのような管理をされてないため是正ということで
就業規則に「特別な場合は変更する」と追記されました。
週40時間の関係なのでしょうが、法定休日を特定し固定化しても、
結局、週40時間の時間管理で法定休日は変動し所定休日化するのでしょうか
土曜日が法定休日になったり、祝日(月~金)が法定休日になりうるのでしょうか
週40時間の勤務累計によりけりでしょうが、
法定休日を特定し固定化してない場合となんら変わらない解釈ろなり困惑気味です。
投稿日:2020/08/26 15:04 ID:QA-0096101
- 足軽さん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
変更にいたるいきさつは問わないとして、その追記された規定であれば、あらかじめ他の休日に「変更する」との使用者の意思表示がなければ変更は生じず、依然として日曜が法定休日のままです。日曜に働いてからの変更は、契約不履行を形成しますので、注意が肝要です。
また週40時間については、法定休日をのぞく週6日の日8時間超えない部分の累計を問いますので、ご懸念の事態は生じません。
投稿日:2020/09/01 20:24 ID:QA-0096329
相談者より
ありがとうございます。そうですよね。納得です
週の起算日も日曜と明記周知済み、
休日の振替もありうるを周知済みで変動することはないと承知してます。
週40時間の時間管理で必ず、法定外休日勤務をしたり、年次有給休暇を取得した入りすると
時間外労働時間含め法定休日が勝手に移動します。
社労士含めやはり何かおかしいです
時間管理、賃金管理、法定休日定めているから単純なはずですけどどうしても時間管理で法定休日は自由に変動させたいらしいです。
投稿日:2020/09/02 09:18 ID:QA-0096339大変参考になった
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