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法定休日が取れない場合

警備業です。
9時から翌日9時までの当務勤務をさせていますが、
例えば、
法定休日が4日取れませんでした。
就業規則には法定休日の出勤は4日で労基に提出しています。
この場合、法定休日が取れなくても、
例えば、
9時に業務終了後、10時から1日分の有給休暇
取らせても良いのでしょうか?
若しくは、半日有給休暇を取らせても良いのですか?
買取にはなりませんか?

投稿日:2019/09/04 12:53 ID:QA-0086608

ヤンさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日と年次有給休暇は全く異なる性質のものです。

従いまして、取得出来なかった休日分を事後に年次有給休暇取得で代用するといった措置は当然ながら認められません。

投稿日:2019/09/05 23:02 ID:QA-0086646

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/09/06 09:49 ID:QA-0086668大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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