給与額の遡及期限
パート従業員の給与で、ある店舗で1日8時間を越えた時間についても基本の時間給で支給していたことが、わかりました。
過去何年までさかのぼって支給する必要があるのでしょうか。
投稿日:2009/01/27 15:14 ID:QA-0014940
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
労働基準法では
第115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
となっており、賃金債権は2年で時効となります。
そしてその時効の起算日は、給与支給日になりますので、その支給日から2年になります。
なので、例えば、毎月15日占め、月末払いなどとなっている場合で、本日、平成21年1月27日から考えてみると、この場合、2年前は、19年1月27日ですが、月末払いなので1月31日が支給日、その支給対象となった勤務日は、平成18年12月16日から平成19年1月15日となり、そこまでの勤務まで遡って計算することになります。
投稿日:2009/01/27 19:18 ID:QA-0014945
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