企画業務型裁量労働制について
以下、教えていただけますでしょうか。
企画業務型裁量労働制については、過半数代表者が、労使委員会の労働者側委員を数名指名することになるかと思いますが、この場合、過半数代表者自身が労働者側の委員のうちの一人となることは可能なのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/18 18:25 ID:QA-0011415
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
過半数代表者が自らを指名することは特に禁止されていませんので、可能といえるでしょう。
但し、厚生労働省が示したモデル手順におきましては、「過半数代表者である者が自らを委員候補者として指名しているなど、当該者が(委員の)信任手続の管理に当たることが適当でないと判断される場合は、信任手続の管理に当たる者を過半数代表者の選出に準じて、選出すること」とされています。
上記のように、委員の信任管理者を改めて選ぶといった手間が掛かるというデメリットが生じることになりますね‥
しかしながら、いずれにしましても会社側が指名自体に関与することは出来ませんので、結局は労働者側の自主的な判断にゆだねることになります。
投稿日:2008/02/18 21:03 ID:QA-0011421
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございます。大変よくわかりました。
すみません。本件に付随してもう一点お伺いしたいのですが、労使委員会の最小単位というのは、何名になるのでしょうか。
厚生労働省のサイトを見ていると、2名は認められないようですので、4名(労働者側2名・使用者側2名)になるのでしょうか、それとも3名(労働者側1名・労働者側としての過半数代表者1名・使用者側1名)になるのでしょうか。
以上、ご回答いただければ幸甚です。
投稿日:2008/02/20 09:47 ID:QA-0034584大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事感謝しております。
明確な法令上の規定はございませんが、ご指摘の通り、2名は不可で、労使対等の原則からしまして実質は4名が最低限必要といえます。
投稿日:2008/02/20 11:28 ID:QA-0011466
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
本件、よくわかりました。
ご丁寧に回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2008/02/20 11:34 ID:QA-0034602大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量... [2022/09/13]
-
企画業務型裁量労働 労使委員会人数について 企画業務型裁量労働制については、... [2011/01/28]
-
裁量労働制のみなし労働時間について 基本的な質問で恐縮です。裁量労働... [2006/10/25]
-
企画業務型裁量労働制の同意について 企画業務型裁量労働制の同意につい... [2012/03/07]
-
専門業務型裁量労働制のみなし労働時間 専門業務型の裁量労働制の導入を検... [2006/01/12]
-
裁量労働制の深夜労働 既に質問させていただきましたが、... [2023/05/15]
-
企画業務型裁量労働制に関する決議届について いつも利用させていただいておりま... [2012/12/10]
-
企画業務型裁量労働制における定例委員会の開催について 以下、ご教示いただけますでしょう... [2008/08/01]
-
裁量労働制について 裁量労働制について初歩的な内容で... [2010/04/20]
-
企画業務型裁量労働制に関する「決議」の届出について 企画業務型裁量労働制の導入準備を... [2007/10/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。