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企画業務型裁量労働 労使委員会人数について

企画業務型裁量労働制については、過半数代表者が、労使委員会の労働者側委員を数名指名することになるかと思いますが、4名を選出刷るという話をうかがいました。そもそも労働者が4名未満の場合はどうなるのでしょうか?

投稿日:2011/01/28 13:45 ID:QA-0042229

thosoidaoさん
神奈川県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

企画業務型裁量労働制の導入要件として設置される労使委員会の委員に関しましては、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されており、労働者を代表する委員が半数以上を占めていること、及び労働者を代表する委員は、過半数組合又は過半数代表者に任期を定めて指名を受けていることが必要とされています。

一方、委員の定数につきましては、特に定めはございませんが、行政通達により「2名で構成する委員会については法第38条の4第1項に規定する労使委員会とは認められないものであること」(平12.1.1基発第1号)とされています。労働者数が4名未満でも労働者側2名、使用者側2名で構成可能であれば問題ないですが、これを下回る場合ですと企画業務型裁量労働制を導入する事は事実上不可能といえるでしょう。

投稿日:2011/01/28 14:14 ID:QA-0042231

相談者より

非常に参考になりました。また利用をさせていただきます。

投稿日:2011/03/05 16:25 ID:QA-0042828大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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