企画業務型裁量労働 労使委員会人数について
企画業務型裁量労働制については、過半数代表者が、労使委員会の労働者側委員を数名指名することになるかと思いますが、4名を選出刷るという話をうかがいました。そもそも労働者が4名未満の場合はどうなるのでしょうか?
投稿日:2011/01/28 13:45 ID:QA-0042229
- thosoidaoさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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企画業務型裁量労働制の導入要件として設置される労使委員会の委員に関しましては、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されており、労働者を代表する委員が半数以上を占めていること、及び労働者を代表する委員は、過半数組合又は過半数代表者に任期を定めて指名を受けていることが必要とされています。
一方、委員の定数につきましては、特に定めはございませんが、行政通達により「2名で構成する委員会については法第38条の4第1項に規定する労使委員会とは認められないものであること」(平12.1.1基発第1号)とされています。労働者数が4名未満でも労働者側2名、使用者側2名で構成可能であれば問題ないですが、これを下回る場合ですと企画業務型裁量労働制を導入する事は事実上不可能といえるでしょう。
投稿日:2011/01/28 14:14 ID:QA-0042231
相談者より
非常に参考になりました。また利用をさせていただきます。
投稿日:2011/03/05 16:25 ID:QA-0042828大変参考になった
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