「運営規程」や「決議」の改定について
弊社では、企画業務型裁量労働制を導入するにあたり、労使委員会で「労使委員会の運営規程」や「企画業務型裁量労働制の決議」を定めていますが、これらを改定する際も、
「労使委員会の運営規程」の場合は、労使委員会の同意を得ることで、
「企画業務型裁量労働制の決議」の場合は、労使委員会の委員の4/5以上の多数による決議を経れば、
改定してよいのでしょうか。
厚生労働省や労働局、労働基準監督署の手引きなどを見ても、
■ 「運営規程」の策定にあたっては、労使委員会の同意を得る
■ 労使委員会の委員の4/5以上の多数による決議で対象労働者などを決定する
とあり、これに準じれば、前述のとおりかと思ったのですが、確認のため、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/02/06 14:09 ID:QA-0015085
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
労使委員会の規約の改正・決議の変更につきましては、法令上特に明確な定めはございません。
ただご認識の通り、内容の重要性から判断しますと、規約策定及び決議のルールに準じて取り扱いを行うのが妥当と言えるでしょう。
投稿日:2009/02/06 15:44 ID:QA-0015089
相談者より
投稿日:2009/02/06 15:44 ID:QA-0035925大変参考になった
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