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企画業務型裁量労働制に関する「決議」の届出について

企画業務型裁量労働制の導入準備をすすめております。

企画業務型裁量労働制を実施するにあたって、労使委員会で、対象業務の具体的な範囲、対象労働者の具体的な範囲、みなし労働時間…などを「決議」して、労働基準監督署に届出なければなりませんが、労働基準監督署に届出るのは、「決議」の内容ではなく、労働基準法施行規則様式第13号の2「企画業務型裁量労働制に関する決議届」のみでよろしいのでしょうか。

ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/10/12 16:51 ID:QA-0010043

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

企画業務型裁量労働制導入における労使委員会の決議の届出ですが、ご指摘の通り様式が「労働基準法施行規則様式第13号の2」と指定されており、他の書式を用いる事は出来ませんので、記載事項に該当しない内容につきまして届け出る法的義務はございません。

同文書の届出に関しましては、あくまで企画業務型裁量労働制について法定条件をクリアーしているか否かを確認する為に求められているものですから、それ以外の事項で任意に労使委員会にて決議した内容まで届ける必要はないといえます。

投稿日:2007/10/12 19:42 ID:QA-0010044

相談者より

 

投稿日:2007/10/12 19:42 ID:QA-0034020参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

企画業務型裁量労働制に関する「決議」の届出について(

企画業務型裁量労働制の成立要件は、「決議を所轄労基署に届けること」となっています。届出様式はあくまでも届出の表紙となるものであり、決議書の写しを添付することが一般的です。
これは、いわゆる「36協定」もそうなのですが、厳密には届出書だけでは本来成立せず、協定を添付する必要があるのですが、36協定の場合は、届出書に法的な届出要件がすべて記載されているので代用されているというのが正しい認識です。
裁量労働制の場合は、必ずしも届出書類が法的な記載事項を満たされているとは限りません。労基署によっては届出書だけで受理することもあるのですが(一律基準でないのは困ったものなのですが)、二度手間にならぬように、所轄労基署に決議書の写しの添付が必要か否か確認してみてください。

投稿日:2007/10/14 00:08 ID:QA-0010048

相談者より

 

投稿日:2007/10/14 00:08 ID:QA-0034023参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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