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裁量労働制の適用について

いつも参考にさせていただいております。
裁量労働制の適用についての質問です。

現状、PR業務(自社製品の広報記事・PR動画作成及び監修、商品宣伝におけるチラシ等の文章案の作成、雑誌/新聞/TV等のメディア取材対応)を専門業務型裁量労働制として扱っています。


上記は裁量労働制が適用されますでしょうか。
適用する場合は「専門業務型裁量労働制の対象業務」「企画業務型裁量労働」のどちらになりますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/15 13:46 ID:QA-0135475

k1106さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

広告のデザイン考案業務、
あるいは、いわゆるコピーライター業務であれば、
専門型裁量労働制の対象となります。

投稿日:2024/02/15 17:42 ID:QA-0135479

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

一部の業務が広告デザイン、コピーライトになる場合でも、裁量労働制が適用されますでしょう。

投稿日:2024/02/15 21:42 ID:QA-0135484参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆるコピーライターとしまして専門業務型の対象業務になるものと考えられます。

但し、業務の実態にもよりますし、また勤務態様について従業員に大幅な裁量が認められる事が不可欠ですので、安易に裁量労働制と決めつけられない点に留意されるべきです。

投稿日:2024/02/16 21:22 ID:QA-0135508

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2024/02/20 10:22 ID:QA-0135578参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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