裁量労働制について
裁量労働制の適用についての質問です。当社はマーケティングリサーチを行っている会社ですが、リサーチャー(調査の企画、立案、調査及び分析の業務)は適用になるのでしょうか?
投稿日:2005/09/09 20:22 ID:QA-0001921
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
裁量労働制について
■リサーチャーの業務は企画、立案、調査及び分析と一見<企画業務型裁量労働>対象のように思えますが、実際の要件は全く違っています。むしろ、<専門業務型裁量労働>の範疇に属するとものでしょう。
■然し、現時点で明示的に認められている対象業務は、当初の11業務に、その後2度に亘って追加された9業務を加えた20業務と理解していますが、その中には、ご相談のリサーチャー業務は含まれていません。
■主にクリエイティブな業務や専門的業務など、労働時間を管理することが適切ではなく、その業務遂行の方法を従業員の裁量にゆだねることで、従業員がより能力や成果を発揮できるような職種に適用されるケースが多いのですが、その点でリサーチャー業務が適用になる可能性は少ないでしょう。
■同じようにみなし労働時間制には、上記2種類以外にも外回りの営業職のように事業場外で業務に従事し、労働時間を具体的に算定することが困難な業務には<事業場外労働>という制度もあります。外回りの多いと思われるリサーチャー業務は、むしろこの労働制が適しているのではないでしょうか?(労基法38条の2)
投稿日:2005/09/10 13:37 ID:QA-0001924
相談者より
ありがとうございます。やはり、だめですか。分析業務は、事業外での業務は少なく、社内での業務がほとんどですが、深夜までの勤務を通常としている社員が多いため、困っています。もちろん残業代、深夜手当等支給しておりますが、良い制度があれば導入したいと思っています。
投稿日:2005/09/13 10:47 ID:QA-0030761大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
リサーチャーの業務
事業外では主として情報収集を、帰社後深夜までの分析業務といったパターンですね。分析手法の統一化、分析ソフトの導入・アップデート、OAやネットワークの活用拡大、過去の類似情報の活用など、むしろ時間を大量に食っているオフイスでの業務の合理化、効率化の見直しの方が、優先度が高いように思えます。
投稿日:2005/09/13 11:53 ID:QA-0001950
相談者より
投稿日:2005/09/13 11:53 ID:QA-0030769大変参考になった
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