懲戒による降格について
お世話になっております。
社員に対し、懲戒による降格処分を実施する予定です。
この場合、階級をいくつまで下げることが可能でしょうか。
当社の就業規則においては、懲戒の種類に降格はございますが、
階級をいくつまで下げるかとの規定はございません。
社内で検討しているものは、3階級の降格となりますが、
あまり下げすぎると人事裁量権の濫用に抵触するのではと危惧しております。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/11/21 14:04 ID:QA-0088609
- panchoさん
- 東京都/美容・理容(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所詮、強いバランス感覚が問われる処
▼当事者としての情報を持ち合わせていないので、ご思案の処分の適切性に就いてのコメントは致し兼ねます。
▼労基法では、懲戒処分に伴う減給限度が決められていますが、降格処分に伴う役職手当の金額減額の場合、役職変更に伴う減給なので、法違反とはなりません。
▼何階級の降格が妥当なのかに就いては、強いバランス感覚が問われる事案です。
投稿日:2019/11/21 17:58 ID:QA-0088616
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/11/22 11:25 ID:QA-0088632参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
懲戒による降格処分ですから、特に限度はありません。
3階級といっても処分の方の現階級や、降格によってどの程度賃金が下がるかは会社によっても異なります。
懲戒行為に対して、御社でなぜ3階級の降格としたか理由があるでしょうから、そのことを説明できるようにしておくことです。
つかみとしましては3階級降格は、軽い方ではありませんが、限度内と思われます。今回の処分が今後の基準にもなりますから、どの程度であれば、何段階か整理しておくとよろしいと思います。
投稿日:2019/11/21 18:08 ID:QA-0088617
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/11/22 11:25 ID:QA-0088631大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で定められておりませんので、何階級以上は駄目といった具体的な基準はございません。
但し、例えば一つの軽易な事案のみで大幅に降格させるとなりますと、やはり人事裁量権の濫用に当たるものといえるでしょう。
すなわち、個々の事案毎に懲戒対象となる行為の軽重や反復性等を総合的に考慮された上で、降格に伴う減給により労働者の生活を脅かさない程度にとどめておかれることが必要といえるでしょう。
投稿日:2019/11/21 19:11 ID:QA-0088619
プロフェッショナルからの回答
程度
3階級降格が実際にどの程度の給与減になるのか、権限や機能上の格下げになるのかなど、具体的な判断になりますので、一概に良い悪いはいえないでしょう。ただ実際に減給になることが一番大きな点ですので、適法であっても激しい反発など呼ばないような慎重な姿勢が必要です。またなぜ2階級降格ではなく3階級なのか、これまた具体的に説明できる理由を伝えて下さい。
投稿日:2019/11/21 20:41 ID:QA-0088624
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