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減給の制裁規定について

いつも大変お世話になっております。
労基法第91条の制裁規定の制限で減給について確認させていただきたいと思います。
就業規則では減給の制裁を明記しております。労基法では「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」となっております。
こちらの解釈は、規則違反行為があった場合の減給は、その行為に対して1回(1ヶ月)の減給しかできないのでしょうか。それとも数回(数ヶ月)に渡って減給が可能なのでしょうか。
最近違反行為があり、上司の監督不行き届きもあったので上司を減給処分する予定ですが、1回(1ヶ月)だけの処分ではあまいとの見解があり、可能であれば数回(数ヶ月)減給処分を実施したいと思っております。
当社の賃金支払期間は1ヶ月でございます。
よろしくお願い致します。

投稿日:2009/04/05 15:10 ID:QA-0015725

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、制裁対象となる行為が1件のみであればあくまで法に定められた1回の額、つまり「平均賃金の1日分の半額」までしか減給出来ません。

この点につきましては、行為の重大性や本人の同意の有無は考慮されませんので、ご注意下さい。

一方、制裁対象となる行為が複数であれば、その合計については1賃金支払期の制限が10パーセントですので、それを超える金額については次期(翌月)以降に持ち越すことが可能となります。但し、1回の減給額の制限があることからも現実上は相当な行為数が必要になってきます。

こうした内容からも分かりますように、制裁による減給によって実効力を持たせることは非常に困難といえます。

文面からはかなり重大な違反行為があったように伺えますが、そうした場合ですと別手段を採られる方が現実的と考えられます。

具体的には、出勤停止等のより重い処分を科すか、あるいは制裁ではなく考課査定時に評価基準に照らし合わせた上でマイナス評価を行なうことで給与額自体を下げる等が挙げられます。(これらを理由とする減給につきましては、通常制裁減給とはなりませんので労基法第91条の制限にはかかりません。)

但し、いずれも就業規則上の制裁規定や賃金規定等に基くことが必要ですので、御社規定をご確認の上、この度の行為の内容・程度や当人の態度等も考慮された上で取りうる最適な措置を検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2009/04/05 22:26 ID:QA-0015728

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございました。
減給としては実効果はあまり有りませんので出勤停止や人事考課
等、検討いたします。

投稿日:2009/04/08 10:18 ID:QA-0036166大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

減給制裁の限度と選択肢

■先ず、《 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない 》とは、《 1回の事案 》 に対しては、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないことを意味します。1回の事案について、平均賃金の1日分の半額を何回(何日)にも亘って減額してもよいという意味ではありません。
■次に,《 総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない 》 とは,一賃金支払期に複数の事案に対する減給をする場合には,その総額が当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければならないという意味です。これを超えて減給の制裁を行う必要がある場合は,その部分の減給は,次期の賃金支払期に延ばすことになります。
■従って、ご相談の事例が、「制裁事由は《 一つ 》 であっても、事の重大性に鑑み、10分の1以上(例えば、3割)減給を、各月、10分の1を超えない範囲で、数ヶ月間、実施したい」ということならば、91条に抵触します。選択肢としては、《 減給 》 より一段重い、《 出勤停止 》 を課し、その間、賃金不支給とするなどの措置があります。
■但し、その場合でも、《 制裁の種類および程度に関する事項 》 を就業規則で定めないといけないことになっていますので、例えば、「始末書を提出させるほか、○日間を限度として 《 出勤を停止し、その間の賃金は支給しない 》」などの定めがなくてはなりません。先ずは、就業規則をチェックしてみて下さい。

投稿日:2009/04/06 09:01 ID:QA-0015730

相談者より

大変役に立ちました。
お忙しい中、ありがとうございました。
就業規則には出勤停止など規定されていますので一段重い罰則を
検討してみたいと思います。

投稿日:2009/04/08 10:20 ID:QA-0036167大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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