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パートタイマーの社会保険

パートタイマーの社会保険の加入要件が労働日数、労働時間がおおむね3/4であれば加入ということになっているようですが、詳細で明確な基準は無いのでしょうか?

投稿日:2006/04/21 14:28 ID:QA-0004467

*****さん
東京都/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

パート労働者の「社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用」について、厚生労働省の正式な見解は以下の通りです。

① 1日または1週間の所定労働時間が通常の就労者のおおむね4分の3以上であること
② 1ヶ月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上であること
*以上①,②を共に満たした場合に適用となります。

尚、「所定労働時間については保険者が労働状況などから総合的に勘案する」との補足もあり、厳格な基準は定まっていないと言えるでしょう。

投稿日:2006/04/21 20:32 ID:QA-0004470

相談者より

ご回答ありがとうございました。
重ねて質問ですが、上記のような扱いだと、基準を若干上回っているような状態でも、調査が入った場合に厚生年金の適用者という判断がされてしまう可能性があるということと理解しました。
また、基準超過の場合でもOKとなる場合もあるというのも変な気がします。
実際問題として、どのように対応すれば宜しいのでしょうか?
60歳超の年金受給者を働かせる際に、厚生年金の可否は本人に多大な問題となり、遡及して年金の減額ということで本人としても会社としても目も当てられません。

投稿日:2006/04/24 10:09 ID:QA-0031837参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度おこたえします

「厳格な基準がない」というのはご質問のように「調査等で適用が拡大される」という意味ではありません。
実務上でも、社会保険料の未納等の問題が発生しやすいこともあって行政から保険適用を勧められるようなことは殆ど無いと思って大丈夫です。
従ってご質問の件は心配ないでしょう。

投稿日:2006/04/24 11:22 ID:QA-0004493

相談者より

ありがとうございました。
拡大解釈をされる恐れが無いのであれば、日及び時間基準で厳格に運用したいと思います。

投稿日:2006/04/24 13:00 ID:QA-0031851参考になった

回答が参考になった 0

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