短時間労働者の社会保険加入条件
当社は被保険加入者数500以下の事業主かつ労使合意をしていませんので
従来の社員の労働時間の3/4以上勤務している者を
社会保険の加入対象者としています
この3/4未満の者に期間限定2ヶ月間に限って
休日出勤をお願いしたいのですが
2ヶ月経過後は現在の3/4未満に戻すのですが
その場合でも社会保険に加入させなければいけないのでしょうか
投稿日:2017/11/01 14:10 ID:QA-0073248
- カツアキさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日出勤であれば所定労働時間の増加ではございませんので、4分の3未満である事に変わりはございません。
従いまして、社会保険の加入手続きは不要です。
投稿日:2017/11/01 20:51 ID:QA-0073259
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2017/11/02 11:13 ID:QA-0073267大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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