パートタイマーの社会保険適用について
パートタイマーの社会保険適用について質問です。
雇用契約での所定労働時間では正社員の4分の3未満になっていますが、ここ数ヶ月業務が忙しく、超過労働があったため、結果的に月の労働時間が正社員同等の月が数ヶ月続きました。
このような場合でも所定労働時間が4分の3未満であれば、社会保険への加入は必要ないとの理解で良いでしょうか。
投稿日:2006/04/27 18:30 ID:QA-0004532
- *****さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
パートタイマーの社会保険
4分の3未満というのは「おおむね」とされており厳密な法定基準ではありません。
所定労働時間の判断は労働状況を総合勘案して「常用的使用関係」として正社員と同等の取扱いをすべきかどうかということになります。
ご質問の内容が今後も継続し、超過労働が実態として恒常的なものであるとすれば加入させる必要があるかと思いますが、パートとしての所定の労働条件に戻る見込みであれば加入させる必要はないと思います。
法的にはグレーゾーンなので、今後の就業状況の見通しにて判断してください。断定的にはお話しできませんが、加入の是非に関する最終的判断は保険者であるという点だけ付記しておきます。
投稿日:2006/04/27 19:02 ID:QA-0004533
相談者より
良くわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2006/04/27 20:17 ID:QA-0031867大変参考になった
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