契約社員の社会保険・雇用保険の加入について
いつも大変お世話になっております。
労働期間の決まっている契約社員の雇用をする際の社会保険・雇用保険の加入ですが、何ヶ月以上の雇用の場合は加入しなければならないというように決まっているのでしょうか。
また、2,3ヶ月の雇用の場合仮に社会保険、雇用保険への加入が必要な場合でも、本人との労働契約書により未加入で雇用契約を結ぶことは可能でしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2010/01/05 19:00 ID:QA-0018765
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず契約社員の方が正社員と同じ労働時間であるか、正社員より所定労働時間の少ない短時間労働者であるかによっても異なってきます。
正社員と同じ労働時間で契約期間のみ短い契約社員につきましては、
・雇用保険‥ 原則として適用されます
・社会保険(=厚生年金・健保)‥ 2ヶ月を超える契約期間の場合には適用されます(※2ヶ月以内の期間限定で雇用される場合、健康保険については「日雇特例被保険者」として取り扱われますが、2ヶ月以内の期間であっても契約更新された場合には期間満了の翌日から通常の被保険者となります。)
一方、短時間労働者の場合ですと、
・雇用保険‥ 週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ6か月以上の雇用見込み(契約更新で6ヶ月を超える見込みとなる場合を含む)があれば適用されます
・社会保険‥ 週の所定労働時間が概ね正社員の4分の3以上であり、かつ2ヶ月を超える契約期間の場合には適用されます
尚、こうした雇用・社会保険の被保険者資格につきましては「強制適用」となっています。加入条件を満たす場合に、労使間の合意等があっても加入手続きしないことは違法となりますのでご注意下さい。
投稿日:2010/01/05 23:36 ID:QA-0018767
相談者より
いつもありがとうございます。
投稿日:2010/01/08 17:40 ID:QA-0037339大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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