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雇用契約書の記入日付について

雇用契約書についての質問です。
本年4月1日のように入社日が休日で、実際の出社が翌日からとなった場合、
雇用契約書の記入日は、遡って入社日で記載するのか、
それとも実際の記入日にするのか、どちらが適切でしょうか。

以前「契約は契約期間に関わらず実記入日で書くこと」と
聞いたことがありますが、雇用契約書もこの前提で良いのでしょうか。

なお、雇用契約書の「入社日」は4月1日と明記しています。

投稿日:2012/04/03 09:40 ID:QA-0049020

ぽぴけさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

雇用契約書の記入日

記入日とは契約締結した日になりますから、実際に記入した日で問題ありません。
契約締結日が4/2で、契約の効力が発生するのが、4/1~ということになります。

投稿日:2012/04/03 11:15 ID:QA-0049024

相談者より

適切な回答をいただきましてありがとうございます。

質問内容に分かりにくい点がありましたので補足いたします。
入社日(雇用契約開始日)は4月1日からですが、4月1日が休日で
実際に「雇用契約書」を記入捺印いただくのは4月2日になる場合、
記入した日付を契約期間開始日にあわせて「4月1日」と遡って書くのが良いのか、
あくまで記入した日=4月2日で良いのか(問題ないのか)、
という質問でした。
4月2日で問題ないと理解いたしました。

投稿日:2012/04/03 13:34 ID:QA-0049036大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日でも、雇用関係が成立するので、雇用契約書も、同日付け

最近、類似のご相談がありましたが、休日と雖も、会社機能がストップしている訳ではなく、本人( 労働者 ) にとっても、労働の義務が無い日に過ぎませんので、雇用関係が成立し、雇用契約書も、同日付けとしても、合法、且つ、有効です。 手交するのが、物理的に、翌日になるかかどうかは別問題で、契約の有効性に関係することはありません。

投稿日:2012/04/03 11:33 ID:QA-0049026

相談者より

回答をいただきましてありがとうございます。

質問内容に分かりにくい点がありましたので補足いたします。
入社日(雇用契約開始日)は4月1日からですが、4月1日が休日で
実際に「雇用契約書」を記入捺印いただくのは4月2日になる場合、
記入した日付を契約期間開始日にあわせて「4月1日」と遡って書くのが良いのか、
あくまで記入した日=4月2日で良いのか(問題ないのか)、
という質問でした。
4月2日で問題ないと理解いたしました。

投稿日:2012/04/03 13:34 ID:QA-0049037参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

入社日と記入日

契約書類の記入日はその日になりますから、今年度の場合だと4月2日になるのが常識的だろうと考えます。ただし、新卒の場合、4月2日入社として認識すると、所属のない1日を経歴的にずっと背負う形になり、人事基本情報システムとして情報管理する場合などに不便を生じますので、4月2日、または土曜日が4月1日で実際の出勤が4月3日になる場合などは書類上、4月1日にするほうが管理上好都合でしょう。給与計算などの実務からいえば、実際の入社日を契約締結日にするほうが自然だと思います。

投稿日:2012/04/03 13:10 ID:QA-0049034

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用契約書の記入日につきましては、特に人事管理上の重要事項ではございませんが、やはり実際に記入された日を書くのが妥当といえるでしょう。これは雇用契約書であるからというよりは、事実に従って文書を実際に書いた日を記入するのが当然の措置といえるからです。

いずれにしましても、入社日を4月1日とされているのであれば実務上特に問題になることはないものといえるでしょう。

投稿日:2012/04/03 23:07 ID:QA-0049044

相談者より

ありがとうございました。
御礼遅くなりまして失礼いたしました。

投稿日:2012/08/23 15:11 ID:QA-0051015大変参考になった

回答が参考になった 0

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