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有給休暇に関して

いつも大変勉強させていただいております。

有給休暇に関して質問なのですが、

有期雇用契約した日にちが10月1日~でその前に3ヶ月間の試用期間を設けております。
ちなみに契約内容は雇用契約取得後、半年後、8割以上の勤務実績を認めれば、8日を認めるという形にしております。

次回雇用契約は、半年間の雇用契約を考えておりますが、その際の有給休暇取得は11日になるのでしょうか?

認識は、1年以上1年半以内の雇用契約になるので半年で2日を足し、合計で10日間という考え方で新規の雇用契約を考えております。

試用期間中の身分に関しては、雇用契約期間に入るのでしょうか?

投稿日:2010/09/07 19:01 ID:QA-0022743

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

試用期間であっても雇用している事に変わりはございませんので、試用期間の当初から雇用契約は成立することになります。加えて、有期雇用であっても正社員と同様の法定付与基準を守る事が必要です。

従いまして、法的には10月1日の3ヶ月前から試用開始されていますと7月1日に雇用解約締結となり翌年1月1日に年次有給休暇の権利が発生することになります。

またその際の年休付与日数ですが、所定労働日数が週4日以下で無い限り10日を付与しなければなりません。週4日であれば7日ですが、週5日勤務であれば文面の8日では不足になりますので注意が必要です。

その後は、1年経過毎に11日、12日と法定の年休を付与することが必要になります。法定基準を上回る措置は問題ございませんが、逆に下回る事は一切認められません。

投稿日:2010/09/07 23:47 ID:QA-0022749

相談者より

 

投稿日:2010/09/07 23:47 ID:QA-0041147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給休暇と試用期間

試用期間は確かに任期満了にできなくないですが、法的には有名無実な部分もあります。
有給休暇の付与に関しては1年間単位で付与すればよいと考えます。

投稿日:2010/09/08 09:04 ID:QA-0022752

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間は算入が必要、有給休暇は、勤務実績に対する法的権利

.
■ ご質問に対する 「 解 」 は、次の2つのキーから得ることができます。

① 《 試用期間 》 は、労働契約上は 「 解約権が留保された本採用契約 」 とされていますが、雇用契約は有効に成立しています。
② 《 有給休暇 》 は 「 過去の勤務実績に対する法的権利 」 です。

■ 以上から、次のような取扱いが必要です。

① 有給休暇の付与に際しては、《 試用期間 》 は、継続期間としてカウントしなければなりません。
② 将来の雇用形態 ( 次回雇用契約 ) に関わらず、労基法第39条1項に基づく付与が必要です。

■ つまり、試用期間開始 ( 7月1日 ) から、起算して6箇月間継続勤務した時点 ( 翌年1月1日 ) に、10労働日の有休を付与し、それ以降に就いても、同2項による付与が必要となります。

投稿日:2010/09/08 10:02 ID:QA-0022757

相談者より

 

投稿日:2010/09/08 10:02 ID:QA-0041151大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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