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フリーランス法について

現在フリーランスへ委託しているのですが、改めてフリーランス法に則った契約を再度契約し直さないとならないのでしょうか。

投稿日:2024/12/11 12:42 ID:QA-0146434

粉雪2024さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、令和6年11月1日の施行日以後に締結される契約から適用される扱いになります。

従いまして、現在締結済みの業務委託契約につきましては、見直しの義務迄はございません。

投稿日:2024/12/11 23:07 ID:QA-0146449

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務委託の合意が施行日である令和6年11月1日以降であれば、フリーランス法の適用となります。

投稿日:2024/12/12 22:44 ID:QA-0146496

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この法律は2024年11月1日から施行されましたので、基本的には施行日以後に締結する契約からの適用ということになります。

すでにフリーランスへ委託済の場合であっても、遡っての適用はありません。

投稿日:2024/12/13 09:49 ID:QA-0146501

回答が参考になった 0

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