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役員の傷病手当金について

役員には「役員報酬」が定められており、毎月支払われているのですが、この度、1ケ月ばかり入院することになり、傷病手当金で処理しようかと思っております。その際、役員報酬は一月分ストップしなくてはいけないかと思いますが、議事録ではどのようにしておけばよろしいでしょうか?その他にしておくべきことがありましたらどうぞご教授下さいますようお願い致します。

投稿日:2005/08/18 12:55 ID:QA-0001660

*****さん
徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

役員の傷病手当金支給のための議事録

【議事録記載内容例】
               役員報酬減額の件
 議長は、取締役      について、平成  年  月  日~  月  日の間、病気治療のため労務に服さなかったことから、平成  年  月分の役員報酬について下記のとおり日割減額することについて述べ、協議した結果、全員一致をもってこれを可決した。
                記
 ○月分報酬より、○○日分(○月○日~○月○日)     ,000円を減額し、   0円支給。
 以上の会議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役全員がこれに記名捺印する。

【注意点】

*社員の場合、賃金台帳・タイムカード(出勤簿)で給与が支払われていない、休業していることがわかりますが、役員の場合次の点に注意が必要です。

・役員報酬の不支給決議(上記記載例議事録)
・賃金台帳は社員と同様
・念のための出勤簿・・・役員に出勤簿は必要ありませんが、傷病手当金の請求時に要求する社会保険事務所もありますので、事前に管轄の社会保険事務所に必要な添付書類を確認したらいいでしょう。
(出勤簿がなければ、作ればすむことです。)

投稿日:2005/08/29 13:46 ID:QA-0001785

相談者より

 

投稿日:2005/08/29 13:46 ID:QA-0030703大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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