役員報酬について
新会社法に於いて 役員に支払われる賞与は、12分の1の金額を月次の給与に上乗せして支払うとありますが、 執行役員について4半期毎に賞与を支給しようと考えております。
その際 執行役員に支払う毎月の給与を役員報酬で処理すると問題になりますか?
投稿日:2006/09/16 15:06 ID:QA-0006032
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
通常「執行役員」は、取締役等とは違い「税法上の役員」には該当しません。
従いまして、執行役員に与えられる賞与は原則として労働者に支給する賞与と同じ扱いになりますし、執行役員に支払う毎月の報酬も労働者に支払う給与と同じ扱いになります。
(※ちなみに「4半期毎の賞与」は名称に関わらず「社会保険上の賞与」には該当しません。社会保険料の標準報酬月額計算の際には、通常の給与と同じ扱いが必要です。)
そのような法律上の取り扱いを会社の都合で任意に変える事は認められないと解釈すべきでしょう。
但し実態上、取締役等の役員と同様に「会社経営」に携わっており、役員としてふさわしい権限を持っている場合には、「税法上の役員」とみなされることがあります。そうした場合は当然ながら役員報酬として処理を行うことになりますのでご注意下さい。
投稿日:2006/09/17 00:27 ID:QA-0006033
相談者より
投稿日:2006/09/17 00:27 ID:QA-0032513大変参考になった
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